【名称】
第1条 本会は、名古屋経済大学会計人会と称する。 |
【目的】
第2条 本会は会員相互の親睦をはかるとともに、会員の資質向上のための研修等を実施し、併せて母校名古
屋経済大学の発展に寄与することを目的とする。 |
【事業】
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、下記の事業を行う。
1.職業会計人としての業務および学術に関しての研修会、研究会、講演会、座談会等の開催。
2.職業会計人に関する内外の資料の調査、研究。
3.その他本会の目的達成のために必要な事業。 |
【資格】
第4条 本会の会員は名古屋経済大学または名古屋経済大学大学院の校友で、税理士、公認会計士、会計士
補およびこれらの有資格者をもって構成する。 |
【役員】
第5条 本会に下記役員を置き、任期は3年とし重任を妨げない。
会長 1名 会務を統括し本会を代表する。
副会長 5名以内 会長を補佐し差支えあるときはこれを代理する。
幹事 若干名 内1名を幹事長、1名を会計幹事とし、それぞれの会務を掌握する、その他の幹事の分
掌は役員会で決定する。
監査 3名 |
【役員会】
第6条 役員は役員会を組織し、下記事項を決議する。
1.総会に提出する議案。
2.会の運営について必要な事項。
役員会は、必要と認めるときに会長がこれを随時招集し、決議は出席役員の過半数をもって可決する。 |
【顧問、名誉会長および参与】
第7条 本会に顧問、名誉会長および参与を置くことができる。顧問、名誉会長および参与は役員会の同意を得
て総会で推薦する。 |
【総会】
第8条 総会は年に1回これを開催する。ただし必要ある場合は臨時総会を開催する。 |
【決議・定足数】
第9条 本会総会の決議は、出席会員の過半数をもって可決する。 |
【総会決議事項】
第10条 総会においては、会則の改正、役員の選任、決算の承認、その他の重要事項を審議決定する。 |
【所在地】
第11条 本会の事務局は本会会長の事務所または住所に置く。 |
【維持費】
第12条 本会の経費は、入会金、会費および寄附金をもって支弁する。 |
【会計・監査】
第13条 本会の会計年度は毎年4月1日より始まり、翌年3月末日をもって終わる。会費は年額12,000円と
し入会金は4,000円とする。
2 本会に属する財産は会長が管理する。会長は会計幹事とともに毎会計年度終了後、収支計
算書、財産目録を作成し、監査担当の監査を受けて、その結果を総会に報告し承認を得なければ
ならない。 |
【入会】
第14条 本会に入会せんとする者は入会届に入会金を添えて本会に申し出るものとする。 |
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【退会】
第15条 会員は、退会届を提出したとき、または原則として会員たる資格を喪失したときに退会する。また、本
会の会費を毎納入期において2年分納入していない会員は、同日で退会したものとみなす。 |
附則
この会則は平成18年4月1日より実施する。 |